曽根崎交通安全協会

お知らせ

2015年6月1日自転車の新しいルールがはじまりました

「自転車運転者講習制度」が始まります!
一定の危険な違反行為(危険行為)について
  • 信号無視
  • 通行禁止違反(歩行者専用道路の通行など)
  • 通行区分違反
  • 指定場所
  • 路側帯での歩行者妨害(路側帯を通行する際に、歩行者の通行を妨害するなど)
  • しゃ断踏切立入り(警報器が作動している間の踏切への立入りなど)
  • 指定場所一時不停止など
  • 歩道での歩行者妨害
  • 整備不良車の運転(制動装置を備えていない自転車の運転など)
  • 酒酔い運転
  • 安全運転義務違反 イヤホーン、スマホ等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害等
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

以上14項目が危険行為として定められました。

自転車を利用される方は、覚えておいて下さい!

大阪府警察

リーフレット

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